郡山市で消防用設備等点検結果報告書を出すには
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郡山市の消防は、市が単独で持っているのではなく郡山地方広域消防組合が担っています。構成するのは郡山市・田村市・三春町・小野町の4市町です。
結論:提出先は「消防署・分署」。予防課ではありません
郡山地方広域消防組合が公表している申請様式の一覧では、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書の届出先は、電子申請・紙申請のどちらも「消防署・分署」と示されています。
消防本部の予防課ではありません。 同じ一覧でも「消防用設備等設置届出書」や「工事整備対象設備等着工届出書」は届出先が「予防課・消防署」となっており、書類によって出す先が違います。 点検結果報告書は消防署・分署です。
| 点検結果報告書 | 設置届出書・着工届出書 | |
|---|---|---|
| 届出先(電子申請) | 消防署・分署 | 予防課・消防署 |
| 届出先(紙申請) | 消防署・分署 | 予防課・消防署・分署 |
電子申請ができます。ただし控えは残りません
郡山地方広域消防組合は簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)を運用しており、点検結果報告書は電子申請の対象です。
組合は電子申請について、次の点を明示しています。
- 電子申請した場合、申請書等の写し(控え)は交付されません。 控えが必要なら、申請前に自分で保存するか、従来どおり紙で窓口へ
- 送信が完了すると送信完了のメールが届き、そこで申請状況を確認できる
控えが残らないのは、見落とされやすい点です。 管理会社や本部へ提出済みであることを示す必要がある建物では、送信前に入力内容を保存しておくか、紙での窓口申請を選んでください。
様式について
点検結果報告書は、一覧でWord様式の配布が「ー」(なし)とされています。防火対象物点検結果報告書・防災管理点検結果報告書も同じ扱いです。いっぽう設置届出書や着工届出書にはWord様式が用意されています。
紙で出すときの用紙は、組合が日本産業規格A4・無地かつ白色(感熱紙などを除く)と指定しています。
★取り違えがいちばん多いのは「田村消防署」と「田村分署」
郡山地方広域消防組合は、申請ページで名指しでこう注意しています。
田村消防署(田村市)と田村分署(郡山市)の申請先の誤りが多くなっていますので、ご注意ください。
「田村」と付く署所が2つあり、片方は田村市、片方は郡山市内です。 郡山市田村町の建物の担当は田村分署で、田村市の田村消防署ではありません。ここを間違えると出し直しになります。
署所の一覧
| 署 | 分署・分遣所・救急所 |
|---|---|
| 郡山消防署 | 大槻基幹分署/喜久田基幹分署/熱海分署/日和田分署/田村分署/安積分署/湖南分署/中田分署/富久山分署/針生救急所 |
| 田村消防署(田村市) | 移分駐所/三春分署/小野分署/滝根分署/大越分遣所/都路分署 |
自分の建物をどの署所が担当するかは、組合の管轄区域のページで確認できます。分からないときは予防課へ問い合わせてください。
受付時間と連絡先
窓口へ出すときは、組合が案内している開庁時間8:30〜17:15に持参してください。
| 消防本部・郡山消防署の所在地 | 〒963-8877 郡山市堂前町5番16号 |
| 予防課 | 024-923-8172 |
| 郡山消防署 | 024-923-8175 |
※ 連絡先は郡山地方広域消防組合が公表しているものです(当サイトの確認日 2026年11月5日)。最新の情報は組合の公式サイトでご確認ください。
報告の頻度は建物で変わります
郡山市でも、報告の頻度は法律どおりです。特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回。点検そのものは毎年必要です。
詳しくは消防設備点検の義務と罰則に条文つきで書いています。費用の目安は費用相場をご覧ください。
郡山市で業者を探している方へ
当サイトは業者の紹介・斡旋をしていません。 市内の点検業者の一覧は準備中です。
公的な登録簿から数えられる形の名簿が確認できていないため、社数や業者名を推測で載せることはしません。 確認できしだい掲載します。
この記事は郡山地方広域消防組合が公表しているページの記載を整理したものです。 運用は変わることがあります。提出の前に、組合の公式サイトまたは予防課(024-923-8172)でご確認ください。
最終更新:2026年11月5日