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消防設備点検の費用の決まり方と、市町村ごとの報告の出し方をまとめています。
点検と報告の義務を負うのは、点検業者ではなく建物の関係者(所有者・管理者・占有者)です。消防法第17条の3の3にそう書かれています。「業者に任せているから大丈夫」が、いちばん多い取り違えです。
報告をしなかった場合・虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金または拘留の対象になり得ます(消防法第44条第11号)。法人にも罰金が科される両罰規定の対象です(同第45条第3号)。
このサイトの立て方
制度の一般論はどこにでもあります。足りないのは「自分の建物では、どこへ、どう出すのか」です。
報告先は消防法で「消防長または消防署長」と決まっていますが、実際の窓口・様式・電子申請の可否は消防本部ごとに違います。このサイトは、そこを消防本部の公表ページから確認して市町村ごとに書いていきます。いまは郡山市(郡山地方広域消防組合)を収録しています。
費用は各社が公開している情報をもとにした目安です。公的に統一された料金ではありません。制度の個別の判断は所轄の消防署にご確認ください。
最終更新:2026年11月5日
このサイトが出せるもの
- 出典と確認日を全ページに出すどこから取った情報で、いつ確かめたかを必ず書きます。
- 調べ切れないことは書かない推測で数字を埋めません。書けない理由もページに残します。
- 紹介・斡旋はしない広告枠には「広告」と表示します。星評価や口コミは扱いません。