掲載は無料です。対価を受けた枠には「広告」と表示します。

消防設備点検ナビ消防設備点検の義務と費用を条文で確かめる

報告先は消防本部ごとに違います

消防設備点検の費用と、報告の出し方

点検と報告の義務を負うのは、点検業者ではなく建物の関係者です(消防法第17条の3の3)。費用の決まり方と、市町村ごとの報告の出し方を条文つきでまとめました。

読む順番

消防設備点検の費用の決まり方と、市町村ごとの報告の出し方をまとめています。

点検と報告の義務を負うのは、点検業者ではなく建物の関係者(所有者・管理者・占有者)です。消防法第17条の3の3にそう書かれています。「業者に任せているから大丈夫」が、いちばん多い取り違えです。

報告をしなかった場合・虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金または拘留の対象になり得ます(消防法第44条第11号)。法人にも罰金が科される両罰規定の対象です(同第45条第3号)。

このサイトの立て方

制度の一般論はどこにでもあります。足りないのは「自分の建物では、どこへ、どう出すのか」です。

報告先は消防法で「消防長または消防署長」と決まっていますが、実際の窓口・様式・電子申請の可否は消防本部ごとに違います。このサイトは、そこを消防本部の公表ページから確認して市町村ごとに書いていきます。いまは郡山市(郡山地方広域消防組合)を収録しています。

費用は各社が公開している情報をもとにした目安です。公的に統一された料金ではありません。制度の個別の判断は所轄の消防署にご確認ください。

最終更新:2026年11月5日

このサイトが出せるもの